「キレイライフのためのマネー塾」 (風呂内 亜矢)
第16回 平成27年度、住宅にまつわる税制改正のポイント
政府が1月14日に閣議決定した平成27年度税制改正の大網には、住宅に関する内容も含まれています。今後、国会審議を経て正式決定される見込みです。マイホームの購入を考えている人は自分に関係のある点を知っておくと有利に運べるかもしれません。
<住宅取得資金の贈与税非課税枠が拡充>
昨年まで住宅を取得する資金を親などから贈与された場合、贈与税の非課税措置を受けることができました。非課税措置の期限が平成26年12月31日までだったため、平成27年以降がどうなるかに注目が集まっていました。
今回の税制改正大網では平成27年中の非課税枠は昨年に比べて拡充される内容になっています。平成26年は500万円まで(省エネ等住宅の場合1000万円)贈与税の非課税措置が受けられました。平成27年中の取得の場合、1000万円(良質な住宅用家屋の場合1500万円)までの贈与が非課税となる見通しです。
消費税が10%になってから住宅を購入した場合は取得時期によっては2500万円(良質な住宅用家屋の場合3000万円)まで非課税で贈与を受けられる内容で審議されます。非課税で贈与を受けられる金額と消費税率引き上げ分の影響を比較するシーンもありそうですね。
<住宅ローン減税・すまい給付金も延長>
また、消費税率引き上げの緩和策である、住宅ローン減税とすまい給付金についても1年半延長される予定です(平成29年末までから平成31年6月末までに延長)。
住宅ローン減税については消費税率5%から8%に上がる際には減税額の拡充がありました(最大200万円が最大400万円に拡充)。8%から10%に上がる際には拡充の予定はありません。すまい給付金については住宅取得時の消費税率が8%だと最高30万円、10%だと最大50万円が、所得金額に応じて支給されます。
住宅の購入は現在の貯蓄状況や、家族構成、今後の返済計画などの「内部要因」と、税制改正のような「外部要因」の両方の影響を受けます。内部要因について十分に検討した上で、外部要因も参考にできると、より有利な判断ができる可能性が高くなります。


風呂内 亜矢(ふろうち あや)
ファイナンシャルプランナー、マンションオーナー
<プロフィール>
風呂内 亜矢(ふろうち あや)
ファイナンシャルプランナー。
CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、
1978年生まれ。岡山出身。
IT企業に勤めていた26歳のとき、
物件価格以外にも費用がかかることを知り、
現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し、
テレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」
公式ツイッター:@furouchiaya